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防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令昭和三十三年総理府令第一号

第1条(目的)

物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十九号)第二条又は第三条の規定による防衛省所管に属する物品(以下「物品」という。)の無償貸付、譲与又は譲渡については、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。