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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則昭和三十三年総理府令第十六号

第3の4条(危害予防上必要な措置が執られている場所)

法第三条第一項第四号の二の危害予防上必要な措置が執られている場所として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 一 別表第一の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる措置のいずれもが執られている場所 二 次のいずれかに該当する者が、それぞれ、その所持に係るクロスボウを用いて射撃を行う場合における当該射撃の用に供される場所(ニに該当する者が射撃を行う場合にあつては、その場所の所在地を管轄する都道府県公安委員会が危害予防上必要と認めて定める条件に適合するものに限る。) イ 法令に基づき職務のためクロスボウを所持する者 ロ 試験又は研究のためクロスボウを所持する国又は地方公共団体の職員 ハ 法第四条第一項第三号の規定によるクロスボウの所持の許可を受けた者 ニ 法第三条第一項第十三号のクロスボウ製造事業者であつて、その製造(改造及び修理を含む。第八条第四号及び第五号において同じ。)に係るクロスボウ(クロスボウ製造事業者が修理をする場合にあつては、同項第十四号のクロスボウ販売事業者又は法第四条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持するもの(当該所持については、法第三条第三項の規定により同条第一項第十三号に定める場合に含まれる所持を含む。)

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なし