銃砲刀剣類所持等取締法施行規則昭和三十三年総理府令第十六号
第15条(認知機能の低下の状況を判断する基準)
法第四条の三第二項(法第七条の三第三項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める基準は、次の式により算出した数値が三十六未満であることとする。 1.336×A+2.499×B (この式において、A及びBは、それぞれ次の数値を表すものとする。 A 第十四条第一号に掲げる方法により記述された事項についての次に掲げる数値の総和 一 認知機能検査を行つた時の年が記述されている場合には、五 二 認知機能検査を行つた時の月が記述されている場合には、四 三 認知機能検査を行つた時の日が記述されている場合には、三 四 認知機能検査を行つた時の曜日が記述されている場合には、二 五 記述された時刻と認知機能検査を行つた時の時刻との差に相当する分数が三十未満の場合には、一 B 第十四条第二号に掲げる方法により名称が記述された物について、次に定めるところにより算出した数値の総和 一 一定の時間が経過した後において分類を再び示す前に名称が正しく記述された物の数に二を乗じて得た数値 二 一定の時間が経過した後において分類を再び示す前に名称が正しく記述されなかつた物のうち、分類を再び示した後に名称が正しく記述されたものの数に一を乗じて得た数値)