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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則昭和三十三年総理府令第十六号

第18条(打刻命令)

法第四条の四第二項又は第九条の六第三項(法第九条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定により打刻を命ずる場合においては、別記様式第十六号又は第十七号の打刻命令書(法第九条の十一第二項において準用する場合にあつては、別記様式第十八号の打刻命令書)を交付して行うものとする。