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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則
昭和三十三年総理府令第十六号
第28条
(技能講習修了証明書の様式)
法第五条の五第二項の技能講習修了証明書は、別記様式第二十七号のとおりとする。
この条文が引く先
1
引用
銃砲刀剣類所持等取締法
第5の5条
(猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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