銃砲刀剣類所持等取締法施行規則昭和三十三年総理府令第十六号 第62条(教習修了証明書の交付の禁止) 法第九条の八第一項の規定による教習修了証明書の交付の禁止は、別記様式第五十六号の教習修了証明書交付禁止通知書を交付して行うものとする。