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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則昭和三十三年総理府令第十六号

第63条(練習射撃場の管理者及び管理方法の基準)

第四十七条(第二号イ、ロ及びニを除く。)の規定は、法第九条の九第一項に規定する練習射撃場に係る同項第一号の内閣府令で定める管理者及び管理方法の基準について準用する。

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なし