銃砲刀剣類所持等取締法施行規則昭和三十三年総理府令第十六号 第67条(練習射撃指導員の解任の命令) 第五十三条の規定は、法第九条の九第二項において準用する法第九条の四第三項の規定による練習射撃指導員の解任の命令について準用する。 この場合において、第五十三条中「別記様式第四十八号の教習射撃指導員解任命令書」とあるのは、「別記様式第六十号の練習射撃指導員解任命令書」と読み替えるものとする。