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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則昭和三十三年総理府令第十六号

第72条(練習用備付け銃の届出)

第五十八条の規定は、法第九条の十一第二項において準用する法第九条の六第二項の規定による練習用備付け銃の届出について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし