銃砲刀剣類所持等取締法施行規則昭和三十三年総理府令第十六号
第73の2条(年少射撃資格者に対する指導を行う練習射撃指導員の指名の方法)
法第九条の十一第三項の規定による指名は、帳簿を備え、年少射撃資格者に練習用備付け銃を使用させようとする都度、当該指名の日時、当該指名に係る練習射撃指導員の氏名並びに当該練習射撃指導員が指導を行う年少射撃資格者の住所、氏名及び生年月日を記載するとともに、当該練習射撃指導員及び当該年少射撃資格者に対し、これらの事項を通知して行うものとする。
なし