銃砲刀剣類所持等取締法施行規則昭和三十三年総理府令第十六号 第75条(年少射撃資格認定申請書) 法第九条の十三第一項の規定により認定を受けようとする者は、別記様式第六十四号の年少射撃資格認定申請書を提出するものとする。