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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則昭和三十三年総理府令第十六号

第78条(年少射撃資格認定証の書換えの申請)

第三十二条の規定は、法第九条の十三第三項において準用する法第七条第二項の規定により年少射撃資格認定証の書換えを受けようとする者について準用する。 この場合において、第三十二条第一項中「別記様式第三十四号の銃砲等又は刀剣類所持許可証書換申請書」とあるのは「別記様式第六十六号の年少射撃資格認定証書換申請書」と、「住所地又は法人の事業場の所在地」とあるのは「住所地」と、同条第三項中「申請人が法第四条第一項第一号又は第四号(空気拳銃に係る部分に限る。)の規定による許可を受けた者で都道府県公安委員会」とあるのは「都道府県公安委員会」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし