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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則
昭和三十三年総理府令第十六号
第84条
(保管の委託を要しないこととなる空気銃の数)
令第三十九条第一項第二号ロの内閣府令で定める空気銃の数は、二丁とする。
この条文が引く先
1
引用
銃砲刀剣類所持等取締法施行令
第39条
(保管の委託を要しない場合等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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