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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則昭和三十三年総理府令第十六号

第84条(保管の委託を要しないこととなる空気銃の数)

令第三十九条第一項第二号ロの内閣府令で定める空気銃の数は、二丁とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし