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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則
昭和三十三年総理府令第十六号
第89条
(消音器)
令第四十条第一号の内閣府令で定める消音器は、銃砲の発射音を減殺するために製作された器具で、消音効果のあるものとする。
この条文が引く先
1
引用
銃砲刀剣類所持等取締法施行令
第40条
(所持を制限される消音器等)
この条文を準用・引用する条文
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なし
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