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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則昭和三十三年総理府令第十六号

第93条(保管業務の廃止又は停止の命令)

法第十条の八第三項又は第十条の八の二第三項の規定による保管業務の廃止又は停止の命令は、別記様式第七十三号の保管業務廃止等命令書を交付して行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし