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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則
昭和三十三年総理府令第十六号
第96条
(保管書)
法第十三条の三第一項又は第三項の規定による保管は、別記様式第七十六号の保管書を交付して行うものとする。
この条文が引く先
1
引用
銃砲刀剣類所持等取締法
第13の3条
(調査を行う間における銃砲等又は刀剣類の保管)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則
第38条
(仮領置書)
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