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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則昭和三十三年総理府令第十六号

第110条(仮領置した銃砲等又は刀剣類の引継)

法第二十五条第二項の規定による仮領置した銃砲等又は刀剣類の引継は、別記様式第八十二号の仮領置銃砲等又は刀剣類引継書によつて行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし