銃砲刀剣類所持等取締法施行規則昭和三十三年総理府令第十六号 第113条(銃砲等又は刀剣類の提出命令) 法第二十七条第一項の規定により銃砲等又は刀剣類の提出を命ずる場合においては、別記様式第八十六号の提出命令書を交付して行うものとする。