HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
労働関係調整法昭和二十一年法律第二十五号

第5条

この法律によつて労働関係の調整をなす場合には、当事者及び労働委員会その他の関係機関は、できるだけ適宜の方法を講じて、事件の迅速な処理を図らなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1