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労働関係調整法昭和二十一年法律第二十五号

第6条

この法律において労働争議とは、労働関係の当事者間において、労働関係に関する主張が一致しないで、そのために争議行為が発生してゐる状態又は発生する虞がある状態をいふ。

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なし

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