証人等の被害についての給付に関する法律施行規則昭和三十三年法務省令第四十三号 第1の3条(障害等級に該当する障害) 令第五条第二項の各障害等級に該当する障害は、別表第二に定めるところによる。 2 別表第二に掲げられていない障害であつて、同表に掲げる各障害等級に該当する障害に相当すると認められるものは、同表に掲げられている当該障害等級に該当する障害とする。