証人等の被害についての給付に関する法律施行規則昭和三十三年法務省令第四十三号 第1の4条(介護給付に係る障害) 令第五条の二第一項、同条第二項第一号及び第三号の法務省令で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第三に定めるところによる。