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証人等の被害についての給付に関する法律施行規則昭和三十三年法務省令第四十三号

第1の5条(入所中介護給付を行わない施設)

令第五条の二第一項第三号の法務大臣が定める施設は、次に掲げる施設とする。 一 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム 二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十九条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、必要な養護を行う施設に限る。)

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なし