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証人等の被害についての給付に関する法律施行規則昭和三十三年法務省令第四十三号

第1の6条(遺族給付年金に係る遺族の障害の状態)

令第七条第一項第四号の法務省令で定める障害の状態は、身体若しくは精神に、七級以上の障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし