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労働関係調整法
昭和二十一年法律第二十五号
第9条
争議行為が発生したときは、その当事者は、直ちにその旨を労働委員会又は都道府県知事に届け出なければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
労働関係調整法施行令
第1の11条
引用
労働関係調整法施行令
第2条
引用
厚生労働省組織令
第161条
(調整第一課の所掌事務)
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