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証人等の被害についての給付に関する法律施行規則
昭和三十三年法務省令第四十三号
第10条
(端数の整理)
令第五条第八項第二号の金額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
この条文が引く先
1
引用
証人等の被害についての給付に関する法律施行令
第5条
(障害給付の金額及び支給方法)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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