証人等の被害についての給付に関する法律施行規則昭和三十三年法務省令第四十三号
第16条(障害給付年金差額一時金等の支給に関する暫定措置)
障害給付年金差額一時金、障害給付年金前払一時金又は遺族給付年金前払一時金(以下「一時金」という。)の支給を受けようとする者は、それぞれ一時金の請求書を法務大臣に提出するものとする。
2 前項の一時金の請求書の種類及び様式はそれぞれ次の各号のとおりとする。 一 障害給付年金差額一時金請求書(別記様式第二十一号) 二 障害給付年金前払一時金請求書(別記様式第二十二号) 三 遺族給付年金前払一時金請求書(別記様式第二十三号)
3 障害給付年金差額一時金請求書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 ただし、当該請求書の提出前に他の給付の請求に関し既に提出されている書類については、添付を省略することができる。 一 第二条第六項第一号に掲げる資料 二 請求者と障害給付年金の死亡受給権者との続柄又は関係を明らかにする資料 三 請求者が令附則第二条第三項第一号の規定に該当する者であるときは、障害給付年金の死亡受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた事実を明らかにする資料 四 請求者が令附則第二条第四項において準用する令第十二条第三項に規定する遺言又は予告で特に指定された者であるときは、これを明らかにする資料
4 支給に関する決定の通知は、支給決定通知書(別記様式第二十四号)によるものとし、支給を行う旨通知したときは、速やかに支給を行うものとする。
5 令附則第三条第五項(令附則第四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による障害給付年金又は遺族給付年金の支給の停止が終了したときは、速やかに、当該障害給付年金又は遺族給付年金を受ける権利を有する者に障害・遺族給付年金支給停止期間終了通知書(別記様式第二十五号)により通知するものとする。
6 第十一条の規定は、遺族給付年金前払一時金の請求及び受領について準用する。