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たばこ耕作組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第二十二号

第1条(定義)

この省令において「法」とは、たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)をいう。 2 この省令において「組合」、「地区組合」、「連合会」、「中央会」又は「組合員」とは、それぞれ、法第二条、第九条又は第十条第三項に規定する組合、地区組合、連合会、中央会又は組合員をいう。 3 この省令において「会社」とは、日本たばこ産業株式会社をいう。

この条文を準用・引用する条文 0

なし