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労働関係調整法
昭和二十一年法律第二十五号
第10条
労働委員会は、斡旋員候補者を委嘱し、その名簿を作製して置かなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
労働関係調整法
第8の3条
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