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たばこ耕作組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第二十二号

第12条(検査の請求)

法第五十七条第一項の規定により検査を請求しようとする者は、別紙様式第十四による請求書に、次の書類を添えて提出しなければならない。 一 検査の請求に係る組合の住所及び名称並びにその理事の氏名を記載した書面 二 検査の請求の理由その他参考となるべき事項を記載した書面 三 総組合員の十分の一以上の同意を得たことを証する書面

この条文を準用・引用する条文 0

なし