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国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号

第96の4の2条(法第四十条第五項の財務省令で定める者)

法第四十条第五項の財務省令で定める者は、令第二条第一項第九号に規定する者とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし