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国家公務員共済組合法施行規則
昭和三十三年大蔵省令第五十四号
第96の4の2条
(法第四十条第五項の財務省令で定める者)
法第四十条第五項の財務省令で定める者は、令第二条第一項第九号に規定する者とする。
この条文が引く先
2
引用
国家公務員共済組合法
第40条
(標準報酬)
引用
国家公務員共済組合法施行令
第2条
(職員)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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