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国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号

第96の5条(標準報酬の改定の程度)

法第四十条第十項に規定する財務省令で定める程度は、組合員の標準報酬の等級と当該組合員に係る同項の規定により算定した額に相当する標準報酬の等級との間に二等級以上の差が生じた状態に係る程度とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし