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労働関係調整法
昭和二十一年法律第二十五号
第29条
労働組合法第二十条の規定による労働委員会による労働争議の仲裁は、この章の定めるところによる。
この条文が引く先
1
引用
労働組合法
第20条
(労働委員会の権限)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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