国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号
第110の2条(出産手当金の額の算定)
第百九条の二第一項から第三項までの規定は、出産手当金の額の算定について準用する。 この場合において、同条第一項中「第六十六条第五項」とあるのは「第六十七条第三項」と、「同条第二項」及び「同項」とあるのは「法第六十七条第二項において準用する法第六十六条第二項」と、同条第二項中「法第六十六条第二項」及び「同項」とあるのは「法第六十七条第二項において準用する法第六十六条第二項」と、同条第三項中「法第六十六条第二項」及び「同項」とあるのは「法第六十七条第二項において準用する法第六十六条第二項(第百十条の二において準用する第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。