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国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号

第111の3条(介護休業手当金)

法第六十八条の四の規定により介護休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した介護休業手当金請求書を、人事担当者による介護休業の承認期間を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。 一 組合員の氏名及び住所並びに組合員等記号・番号又は個人番号 二 請求期間、請求金額並びに次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用しようとする者 支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨 ロ イに掲げる者以外の者 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号 三 その他必要な事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし