労働関係調整法昭和二十一年法律第二十五号 第31の4条 仲裁委員会は、委員長が招集する。 仲裁委員会は、仲裁委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 仲裁委員会の議事は、仲裁委員の過半数でこれを決する。