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国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号

第114の21条(連合会による厚生年金保険給付の受給権者の確認等)

連合会は、厚生年金保険法第三十六条第三項の規定により厚生年金保険給付を支給する月(以下この項において「厚生年金保険給付の支給期月」という。)の前月(同項ただし書の規定により年金である給付を支給する場合には、その月)において、地方公共団体情報システム機構から当該厚生年金保険給付の支給期月に支給する厚生年金保険給付の受給権者又は当該保険給付に加算されている加給年金額の対象者(次項において「受給権者等」という。)に係る本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 連合会は、前項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、受給権者等の生存の事実が確認されなかつたとき(第百十四条の二十三第一項に規定する場合を除く。)には、当該受給権者又は当該加給年金額の対象者がある受給権者に対し、当該受給権者等の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができるものとする。 3 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、毎年連合会が指定する日(以下「指定日」という。)までに、当該書類を連合会に提出しなければならない。 4 連合会は、前項の規定により第二項の書類を提出しなければならない受給権者が当該書類を提出しないときは、当該書類が提出されるまで、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき厚生年金保険給付(加給年金額の対象者についてのみ生存の事実が確認されなかつた受給権者が当該事実について確認できる書類を提出しないときは、当該対象者に係る加給年金額に相当する部分に限る。)の支払を差し止めることができる。

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なし