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労働関係調整法
昭和二十一年法律第二十五号
第32条
仲裁をなす場合には、仲裁委員会は、関係当事者及び参考人以外の者の出席を禁止することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
行政執行法人の労働関係に関する法律
第34条
(仲裁委員会)
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