国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号
第117の5条(受給権者の申出による支給停止の撤回等)
法第七十五条の五第二項の規定による申出の撤回をしようとする公務障害年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出しなければならない。 一 法第七十五条の五第一項の規定による申出の撤回をする旨 二 受給権者の氏名、生年月日及び住所 二の二 個人番号又は基礎年金番号 三 公務障害年金の年金証書の記号番号 四 その他必要な事項
2 連合会は、受給権者について地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受け、前項第二号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。 この場合において、当該確認を行うことができなかつたときは、連合会は、その受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。