国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号
第118の3条(併給調整事由等消滅の届出)
公務遺族年金の受給権者は、公務遺族年金に係る併給調整年金の支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 公務遺族年金の年金証書の記号番号 三 公務遺族年金に係る併給調整年金の支給停止事由消滅の事由 四 その他必要な事項
2 法第九十一条第一項から第三項までの規定により支給が停止されている公務遺族年金の受給権者は、その支給を停止される事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。 一 受給権者の氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 公務遺族年金の年金証書の記号番号 三 公務遺族年金の支給停止事由消滅の事由 四 その他必要な事項
3 前二項の届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。 一 受給権者が障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態になつたことにより前項の届出書を提出する場合には、当該届出書を提出する日前三月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書 二 その他必要な書類
4 連合会は、受給権者について、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受け、第一項第一号及び第二項第一号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。 この場合において、当該確認を行うことができなかつたときは、連合会は、その受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。