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労働関係調整法
昭和二十一年法律第二十五号
第35の5条
第三十五条の二の規定により内閣総理大臣がした決定については、審査請求をすることができない。
この条文が引く先
1
引用
労働関係調整法
第35の2条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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