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労働関係調整法
昭和二十一年法律第二十五号
第38条
緊急調整の決定をなした旨の公表があつたときは、関係当事者は、公表の日から五十日間は、争議行為をなすことができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
労働関係調整法
第37条
引用
労働関係調整法
第40条
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