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学校保健安全法施行規則
昭和三十三年文部省令第十八号
第26条
(児童生徒数の配分方法)
令第十条第三項の規定により都道府県の教育委員会が行う配分は、付録の算式により算定した数を基準として行うものとする。
この条文が引く先
1
引用
学校保健安全法施行令
第10条
(補助の基準)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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