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労働関係調整法
昭和二十一年法律第二十五号
第42条
第三十九条の罪は、労働委員会の請求を待つてこれを論ずる。
この条文が引く先
1
引用
労働関係調整法
第39条
この条文を準用・引用する条文
2
準用
労働組合法
第24条
(公益委員のみで行う権限)
引用
労働関係調整法施行令
第11条
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