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臨床検査技師等に関する法律施行規則
昭和三十三年厚生省令第二十四号
第7条
(受験手数料)
試験を受けようとする者は、手数料として一万千三百円を納めなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
臨床検査技師等に関する法律施行規則
第1の5条
(免許の申請手続)
引用
臨床検査技師等に関する法律施行規則
第10条
(手数料の納入方法)
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