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金融機関再建整備法昭和二十一年法律第三十九号

第2条

この法律において、金融機関、指定時又は預金等とは、金融機関経理応急措置法に定める金融機関、指定時又は預金等をいふ。 この法律において、新勘定又は旧勘定とは、金融機関経理応急措置法第一条第一項の規定により設けられた新勘定又は旧勘定をいふ。

この条文を準用・引用する条文 0

なし