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臨床検査技師等に関する法律施行規則昭和三十三年厚生省令第二十四号

第20条(登録証明書の返納)

衛生検査所の開設者は、法第二十条の七の規定による衛生検査所の登録の取消処分を受けたとき、又はその業務を廃止したときは、直ちにその衛生検査所の所在地の都道府県知事にその衛生検査所の登録証明書を返納しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし