予防接種実施規則昭和三十三年厚生省令第二十七号 第3条(接種用器具の滅菌等) 接種用器具は、乾熱、高圧蒸気、煮沸、エチレンオキサイドガス又はコバルト六〇から放出されるガンマ線によって滅菌されていなければならない。 2 注射筒、注射針、多圧針及び経口投与器具は、被接種者ごとに取り換えなければならない。