調理師法施行規則昭和三十三年厚生省令第四十六号 第4の2条(届出) 法第五条の二第一項の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、平成六年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。 2 法第五条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 氏名、年齢及び性別 二 住所 三 登録を受けた都道府県名、調理師名簿登録番号及び登録年月日 四 業務に従事する場所の所在地及び名称 3 前項各号に掲げる事項についての届出は、様式第二の二によらなければならない。