HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
調理師法施行規則昭和三十三年厚生省令第四十六号

第14の9条(試験委員の選任又は変更の届出)

令第四条第三項の規定による試験委員の選任又は変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届書によつて行わなければならない。 一 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名 二 選任し、又は変更した年月日 三 選任又は変更の理由

この条文を準用・引用する条文 0

なし